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今回は、相続法改正で新たに規定された特別寄与料の請求に関する注意点についての解説です。

 

特別の寄与

 

民法1050条

1項

被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

 

2項

前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

 

3項

前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

 

4項

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 

5項

相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

特別寄与料に関する注意点

 

1 請求期間

 

民法1050条2項に拠れば、特別寄与料の請求は、

 

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月又は相続開始の時から1年を経過するまで

 

の間に行う必要があります。

 

特別寄与料の請求は、被相続人の子の嫁など、被相続人の介護をしていた者が行うことが想定されています。

 

被相続人の介護をしていた者の場合、被相続人が亡くなった時点が「相続の開始及び相続人を知った時」となるため、その時点から6か月以内に請求をしないと特別寄与料が認められなくなります。

 

2 特別寄与者の相続税の申告

 

特別寄与料の受領は、被相続人から遺贈により取得したとみなされます。

 

したがって特別寄与者は相続税の申告が必要となる場合があります。

 

特別寄与料で争いが生じた場合、とりあえず特別寄与料がないものとして相続人各人の相続税を計算し、その後特別寄与料が確定した時点で、修正申告や更正の請求手続きを行うことになります。

 

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