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離婚調停(夫婦関係調整調停)の終了原因

 

1 成立

 

離婚調停について申立人・相手方の間に合意ができた場合です。

 

2 不成立

 

離婚調停について申立人・相手方の間に合意が成立する見込みがなくなった場合、当事者間の主張の隔たりが大きい場合は、調停委員から不成立にしてよいのか確認されます。

 

不成立になった後、それでも離婚を求める場合は離婚訴訟を提起する必要があります。

 

3 なさず

 

裁判所がその事件を取り扱ないことにする場合です。

 

4 取下げ

 

申立人が調停の申立を取り下げる場合です。

取下げをした場合も、離婚をしたい場合は離婚訴訟の提起を検討することになります。

 

5 当然終了

 

申立人又は相手方が死亡したなどの場合です。

 

6 移送・回付

 

家庭裁判所がその事件を他の家庭裁判所の取扱いとする場合です。

移送・回付を受けた家庭裁判所で調停が継続します。

 

7 調停に代わる審判

 

家庭裁判所が審判で解決案を提示する場合です。

 

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