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事前通知がなされない税務調査とは
税務調査は事前通知がなされることが原則ですが、事前通知をすると税務調査の目的が達成できない場合、事前通知を行わないで調査が実施されることがあります。
事前通知がなされない税務調査の類型
国税通則法第7章の7(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)第4章第2節5-9「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」がある場合として、次のような事例が掲載されています。
(1)
事前通知をすることにより、納税義務者において、法第128条第2号又は同条第3号(※)に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
(2)
事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
(3)
事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
(4)
事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合。
(5)
事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記(1)から(4)までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)ことが合理的に推認される場合。
※
国税通則法128条
上記事例への該当性判断については、税務職員の主観的判断ではなく、事前通知を行わなかったことの適法性が適切に判断されたといい得るよう、その情報について課税庁としての知見、判断能力をもって客観的に評価した場合に、それらの事情があると合理的に推認できるかどうかを客観的に判断すべきであるといわれている(米倉裕樹編著 相続税税務調査指摘事項対応マニュアル 2018年 清文社 162頁参照)。
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