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離婚調停(夫婦関係調整調停)の相手方代理人として静岡家庭裁判所に出頭してきました。
前回までの調停で、申立人と相手方の間の財産分与の金額や、婚姻費用の支払について、概ね合意できていました。
今回の調停期日までの間で、申立人が相手方の自宅に残置していた私物を引取り、動産に関する処理も完了済み。
ついては、今回の期日で調停が成立する運びになりました。
期日における手続は調停委員だけで行われますが、調停が成立する場合(不成立の場合も)裁判官と書記官が出席して申立人、相手方及びその代理人と一緒に調停条項の確認を行います。
今回は、申立人、相手方双方に弁護士が付いていたので、弁護士も一緒に調停条項を確認することになります。
調停条項に問題がないことが確認されると調停成立です。
因みに、調停条項が記載される調停調書は、確定判決と同一の効力を有することになります。
今回は、申立人の強い希望で、申立人と相手方が別々の部屋で調停条項の確認が行われました。
その後、申立人に対して裁判官から離婚手続に関する説明があり、無事に期日が終了しました。
調停離婚の場合、調停成立から10日以内に離婚届を提出する必要があるが、離婚日は調停が成立した日となります。
今回の離婚調停は、最初の期日から4回目で成立、期間にして半年ほどを要しました。
中には何年も調停が続くケースもあるので、これでも比較的短期で解決した方だと思います。
代理人弁護士としての仕事は終わりましたが、依頼者の妻がいない生活はこれから始まります。
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