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配偶者、離婚した元配偶者、同棲している恋人から暴力や脅迫を受けた場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)による保護命令の申立を検討することも必要です。
1 保護命令申立の要件(DV防止法10条1項本文)
加害者から身体に対する暴力又は生命に対する脅迫を受けたこと
加害者(配偶者、元配偶者(事実婚を含む)、平成28 年から同棲中の恋人も含まれる)から身体に対する暴力又は生命に対する脅迫を受けたことが必要です。
「暴力」には有形力の行使(なぐる、ける等)のほか、「心身に有害な影響を及ぼす言動」も含まれます。
次に、暴行を受けた後に離婚した場合、離婚前に受けた暴力等を理由に保護命令の申立をすることはできますが、離婚後に受けた暴力等を理由に申立をすることはできません。
加害者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
これまで暴力を振るってきた夫が、しつこく妻に立ち回り先などで付きまとう場合などに「生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ」が認められる場合があります。
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