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離婚訴訟では、他の民事裁判と同様、原則として原告と被告の主張は準備書面等の書面に整理されて裁判所に提出されます。

 

裁判期日(弁論期日、弁論準備期日等)では予め提出していた準備書面を陳述し(実際に陳述するわけではなく、裁判官から陳述しますねと聞かれて「はい」と答えるだけ)、これも予め提出していた証拠を裁判官、原告、被告で確認し、今後の進行について協議することになります。

 

したがって事件によっては一回の期日が5分、10分程度で終了することも珍しくありません。

一方離婚調停では、当事者双方が交互に調停委員を通じて話し合いをするため1回の期日が午前中いっぱい、午後いっぱいということもあります。

 

この日の手続きは「弁論準備手続」。

 

弁論準備手続とは、争点や証拠の整理を目的として公開の法廷で行われる口頭弁論とは別の手続きのことです。

 

非公開ですが、当事者双方の立会いが保障され、裁判所が適当と認めた者や当事者が求めた者が傍聴をすることもできます。

 

ラウンドテーブルを挟んで、裁判官と代理人弁護士が正に争点等をざっくばらんに話し合う手続きのことです。

裁判官や書記官は、弁論手続が行われる法廷では法衣を着けていますが、弁論準備手続ではふつうのスーツ姿です。

 

裁判官も事件に対する心証を話してくれるので、その内容によっては訴訟方針を変更、修正できる弁護士にとってありがたい手続です。

 

この日も原告、被告双方の代理人弁護士が提出していた準備書面を陳述し、提出した証拠の原本を裁判官、双方代理人弁護士で確認し、裁判官から法的な争点に対する指摘がなされ、今後の進行について協議がなされました。

 

弁論準備手続が終わったのは弁論準備室に入ってから15分ほど経ってから。

 

裁判官退席の後、相手方の代理人弁護士と今後の進行について簡単に打ち合わせをします。

 

この弁護士同士の打合せ、中には相手の弁護士と口裏を合わせているのではないかと勘ぐる依頼者もいたりするので、話し方や話す場所には気を使います。

 

自分の場合、相手方弁護士と打ち合わせをした場合、依頼者にその内容を伝えるようにしています。

 

この日は相手方の弁護士と5分ほど打ち合わせた後、山口家裁を後にしました。

 

 

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