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依頼者の代理人として離婚裁判に出席するため山口家庭裁判所に行ってきた。

 

今回の事件は依頼者の相手方配偶者が申立をした夫婦関係調整調停(いわゆる「離婚調停」)から依頼者の代理人となっているので、足掛け2年ほど山口家庭裁判所に通っていることになる。

 

さて離婚調停では、調停委員を通じて申立人・相手方双方が口頭で自らの主張をやり取りすることになる。

 

弁護士が付いている場合、依頼者の主張を弁護士が「主張書面」という書面で分かりやすく整理し、依頼者の主張を裏付ける証拠を提出することになる。

 

口頭でのやり取りが原則のため、時間を要することも珍しくない。

 

東京家裁、大阪家裁のように多くの家事事件を取り扱う家庭裁判所では、午前中1組、午後に2組、期日を入れるので一つの調停手続きに要する時間は2時間ほどを見ておけば足りる。

 

ところが家事事件の取扱いがさほど多くない地方の家庭裁判所の場合、午後1時から5時過ぎまで期日が入ることがあるので、移動時間を含めるとほぼ一日がかり、となる。

 

離婚調停は本人が出席することが前提のため、仕事をしている人は仕事を休んで一日がかりで調停に出席することになり大変である。

 

弁護士も大変、本人も大変、である・・・

 

(次回に続く)

 

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