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【訴訟の進行】
離婚訴訟では、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができます(職権探知主義)。
(人事訴訟法20条)
したがって、被告が第1回目の口頭弁論期日に欠席した場合も、裁判所は証拠調べを行うことができます。
もっとも、公示送達※などで被告の欠席が見込まれる場合は、第1回口頭弁論期日に原告の本人尋問を行い結審※することもあります。
そうした場合に備えて、裁判所が十分な判断ができるよう、訴状のほか、陳述書や証拠説明書を一緒に提出しておく必要があります。
※公示送達
訴状等を被告に送達できない場合などに、当該書類をいつでも交付する旨を裁判所構内に掲示し、その後2週間が経過すれば送達の効果が生じるという送達方法。
※結審
口頭弁論を終結すること。
離婚訴訟では、ほぼ例外なく本人尋問(当事者にその経験した事実について尋問すること)が行われます。
本人尋問は、同一期日に原告・被告双方の尋問を連続して行われることが一般的です。
本人尋問は、次の要件をいずれも満たす場合に非公開で行われます。
(人事訴訟法22条)
1
当事者又は本人が公開の法廷でその事項について陳述することにより、社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから、十分な陳述をすることができないこと
2
他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないこと
具体的には、相手方配偶者の異常な性行為等を理由として離婚が提起されている場合などです。
【離婚の成立】
離婚を認める判決が出され、その判決が送達された日の翌日から14日(控訴期間)を経過すると判決が確定し、その日に離婚が成立します。
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