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離婚調停とは
夫婦間の話合いで離婚できない場合や、離婚自体は合意していても子供の親権、財産分与、養育費の額、慰謝料の有無及び額等、離婚に付随する問題で合意ができない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用して合意を目指すことになります。
【管轄】
管轄とは、どこの家庭裁判所で調停を行うのかという問題です。
家事事件手続法に拠れば、「家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。」ことになります。
(家事事件手続法245条)
したがって、既に別居をして相手方の住所地が遠方になる場合、別途相手方と合意がないと、申立人が、相手方の住所地にある家庭裁判所に出向いて調停を行うことになります。
したがって、遠方で暮らす相手方を相手に調停の申立をする場合は、できるだけ相手方と協議をして中間地にある家庭裁判所等に調停申立ができるようにします。
【申立書】
家事事件調停の申立書類一式とその記載例は家庭裁判所で入手することができます。
また、裁判所のホームページからダウンロードして入手することもできます。
申立書には、
申立人・相手方の本籍・住所・氏名・生年月日
対象となる子の住所・氏名・生年月日
申立の趣旨(相手方との円満調整を図るのか、関係解消を図るのか)
申立の理由(同居・別居の時期、申立の動機(性格が合わない等))
等を記入します。
申立書の添付書類
戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁解消の申立の場合は不要)
(年金分割が含まれている申立の場合)年金分割のための情報通知書
※申立書記入にあたっての注意点
申立書は、原則として相手方に写しが送付されます。
(家事事件手続法256条1項)
また、その他の提出書類は、相手方から閲覧(内容を確認する)謄写(コピーする)申請があると、これが許可される場合があります。
そこで、DV案件等で相手方に住所が知られたくない場合は、住所の欄には同居をしていた時の住所等、相手方に知られても問題がない住所を記載します。
また、提出書類についても、相手方に開示したくない具体的理由を記載した「非開示申出書」を提出書類っと一緒に提出します。
さらに、婚姻費用や養育費の算定の際に提出する源泉徴収票なども住所部分をマスキング(黒塗り)して提出するようにします。
【費用】
申立て1件あたり1200円です。
収入印紙を申立書に貼付して支払います。
【家庭裁判所からの連絡】
調停申立書が家庭裁判所に受理されると、調停期日が決められて申立人・相手方に通知されます。
相手方には、申立書の写し・手続説明書・答弁書・連絡先等の届出書・進行照会回答書・非開示の希望に関する申出書が送付されます。
その上で、調停期日1週間前までに答弁書等を提出するように案内されます。
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