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法律上の離婚原因
民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
5号
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ここでいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合を指します。
具体的には、婚姻中の両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子どもの有無、双方の年齢、職業、収入、資産等、一切の事情が総合的に考慮されます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例
これまで判例で「婚姻を継続し難い重大な事由」としてあげられたものには、
「相手方配偶者による虐待や暴力」
「相手方配偶者による重大な侮辱」
「相手方配偶者の失業や多額の借金といった経済的理由」
「相手方配偶者の犯罪行為」
「相手方配偶者の親族との不和」
「相手方配偶者の過度の宗教活動」
「相手方配偶者の4号にあたらない精神病、疾病、難病」
「夫婦間の性格の不一致」
などがあります。
もっとも、こうした請求については、通常人であれば社会通念に照らして客観的に離婚請求が正当化されるといった事情が必要であるといわれています。
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