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相談者はB子さん。

 

夫のAさんと、Aさんの職場の同僚のC子さんの浮気がAさんのスマートフォンの写真から発覚し、現在家庭裁判所で離婚に向けて調停中。

 

B子さんの相談は、夫のAさんはもとより、浮気相手のC子さんに対しても慰謝料を請求したいが、慰謝料請求のタイミングは離婚成立前、離婚成立後、どちらがいいのか? というものでした。

 

配偶者の浮気相手については、婚姻関係の当事者ではないことから、必ずしも離婚前に慰謝料を請求する必要はありません。

 

むしろ、離婚前に請求すると、AさんとC子さん2人一緒に慰謝料の額が算定される傾向にあるため、C子さんに請求する場合と比べて慰謝料の額が低く算定されることもありえます。

 

他方、離婚後に慰謝料を請求すれば、浮気が原因で婚姻関係が破綻したと主張しやすくなります。

 

そうしたことを相談した結果、B子さんは、離婚成立後にC子さんに対して慰謝料を請求することにした。

 

但し、離婚後に浮気相手に慰謝料を請求する場合は、配偶者の浮気及びその相手を知ってから原則として3年以内に請求しないと時効により慰謝料の請求ができなくなります。

 

離婚に至るまでに当事者間で話し合ったり、調停や裁判をしているとあっという間に3年が過ぎてしまいます。

 

配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合は、不貞行為やその相手方を知ってから3年以内に忘れずに請求するようにしましょう。

 

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