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配偶者の持戻免除の意思表示推定規定

 

これまでの民法の規定では、

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」

(民法903条1項(特別受益者の相続分)) 

となっていました。

 

例えば、夫から生前贈与等で妻が2000万円相当の自宅持分万円を生前贈与されたケース。

 

この妻への生前贈与が特別受益に該当すると、夫の相続時、妻の相続分から生前贈与を受けた2000万円を控除して妻の相続分を計算することになります。

しかし、これでは妻が夫の相続財産から金融資産等を相続できなくなることもあります。

 

今回の法改正では、新たに民法903条4項が創設ました。

 

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」

 

配偶者の持戻免除の意思表示推定規定

 

この規定が適用される要件は次のとおりです。

 

① 婚姻期間が20年以上の夫婦

② 贈与・遺贈の対象が居住用不動産 

 

贈与税の居住用不動産贈与の配偶者控除の内容

 

税法上の居住用不動産を贈与した場合の贈与税における配偶者控除の内容は次のとおりです。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに2000万円まで配偶者控除できます。

 

税法上の配偶者控除の要件は次のとおりです。

 

① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

② 配偶者から贈与された財産が居住用不動産又は居住用不動産取得の金銭

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

今回の配偶者の持戻免除の意思表示推定規定の創設によって、贈与税における居住用不動産における配偶者控除の活用が広がることが期待できます。

 

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