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【改正民法と新収益認識基準に基づく契約書作成・見直しの実務】

弁護士・公認会計士 横張清威 伊勢田篤史 和田雄太 2018年 日本法令

 

債権法の大幅な改正が行われた民法の施行が2020年4月1日に迫ってきた。

 

今回の改正の対象は、消滅時効、契約の解除、危険負担、損害賠償、瑕疵担保責任(契約不適合責任)、債権譲渡、遅延損害金、保証、債権譲渡、詐害行為取消、債務引受、相殺禁止等、債権法の大部分に及ぶ。

今後は、今回の民法改正を踏まえた契約書の作成や見直しが必要となる。

他方、2021年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(収益認識基準)が強制適用されることになる。

 

収益認識基準が適用されるのは、原則として上場企業等の監査対象会社である。

しかし、連結財務諸表や個別財務諸表についても同一会計処理が要求される結果、これらの子会社や関連会社についても事実上適用されることになる。

本書では、これら民法改正や収益認識基準によって契約書作成や見直し業務がどのように影響を受けるのかを解説したものである。

改正のポイントのみならず、契約書のひな型やポイントが収録されており、非常に使い勝手がいい。

民法改正を題材とした書籍は比較的多数あるが、収益認識基準をも網羅した類書は無いのではないか。

大変参考になった一冊である。

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