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今回は、遺産分割で必ずもめる相続となるケースをご紹介します。

 

【相続財産の大半が不動産のケース】

 

相続財産の大半が不動産のケースでもめやすい理由は、ひとえに不動産が分けにくいからです。

相続人それぞれに同じ不動産を残すことができるのであれば格別、不動産ごとに誰が得だの、損だのといった話が出てきます。

 

また、相続税の納税も金銭で即納が原則のため、不動産ばかり相続をすると大変です。

相続税の延納や物納のハードルが上がっている現在の税制では、納税でも苦労することが少なくありません。

 

 

【二次相続のケース】

 

二次相続(父の相続、母の相続と続く場合の母の相続)でもよくトラブルが起こります。

 

一次相続では、母に遠慮して子も好き放題言えません。

自宅も、そのまま母が相続することが多いため、不動産そのものを分割する必要がありません。

 

一方、その母が亡くなった後は、子には遠慮する親がもういません。

また、自宅を何らかの形で分割・処分する必要が出てくるため、一次相続に比べて遺産分割が紛糾することが多くなります。

 

【親と同居している子・同居していない子がいるケース】

 

相続開始後、親の財産が思ったほど残されていないことが判明すると、同居していた子による親の財産の「使い込み」が疑われたりします。

 

逆に、同居していた子が親の介護していたケースもよくもめます。

遺産分割の時に介護による貢献に見合った財産を取得できないと、同居していた子から不満が出て、やはり遺産分割でもめることになります。

 

【子がいない高齢の夫婦】

 

高齢の夫婦で夫が亡くなると、法定相続人は残された妻と夫側の兄弟姉妹になります。

民法の規定では、夫の兄弟姉妹にも相続財産の4分の1相続する権利が発生します。

 

相続財産が自宅だけだと、妻が自宅を相続するためには夫の兄弟姉妹との交渉が必要です。

子がいない夫婦の場合、普段は兄弟姉妹と親密な親戚付き合いをしていることは稀であり、交渉が難航することが少なくありません。

 

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