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今回は、遺産分割で必ずもめる相続となるケースをご紹介します。
【相続財産の大半が不動産のケース】
相続財産の大半が不動産のケースでもめやすい理由は、ひとえに不動産が分けにくいからです。
相続人それぞれに同じ不動産を残すことができるのであれば格別、不動産ごとに誰が得だの、損だのといった話が出てきます。
また、相続税の納税も金銭で即納が原則のため、不動産ばかり相続をすると大変です。
相続税の延納や物納のハードルが上がっている現在の税制では、納税でも苦労することが少なくありません。
【二次相続のケース】
二次相続(父の相続、母の相続と続く場合の母の相続)でもよくトラブルが起こります。
一次相続では、母に遠慮して子も好き放題言えません。
自宅も、そのまま母が相続することが多いため、不動産そのものを分割する必要がありません。
一方、その母が亡くなった後は、子には遠慮する親がもういません。
また、自宅を何らかの形で分割・処分する必要が出てくるため、一次相続に比べて遺産分割が紛糾することが多くなります。
【親と同居している子・同居していない子がいるケース】
相続開始後、親の財産が思ったほど残されていないことが判明すると、同居していた子による親の財産の「使い込み」が疑われたりします。
逆に、同居していた子が親の介護していたケースもよくもめます。
遺産分割の時に介護による貢献に見合った財産を取得できないと、同居していた子から不満が出て、やはり遺産分割でもめることになります。
【子がいない高齢の夫婦】
高齢の夫婦で夫が亡くなると、法定相続人は残された妻と夫側の兄弟姉妹になります。
民法の規定では、夫の兄弟姉妹にも相続財産の4分の1相続する権利が発生します。
相続財産が自宅だけだと、妻が自宅を相続するためには夫の兄弟姉妹との交渉が必要です。
子がいない夫婦の場合、普段は兄弟姉妹と親密な親戚付き合いをしていることは稀であり、交渉が難航することが少なくありません。
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