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【養育費婚姻費用の新算定表マニュアル 具体事例と活用方法】

日本弁護士連合会・両性の平等に関する委員会 編 2017年 日本加除出版

 

離婚では様々な問題が出てくる。

もっとも、離婚自体合意ができれいるのであれば、後は子どもの問題とお金の問題に集約される。

子どもといっても、成人は関係ない。

未成熟子がいる場合、親権者を誰にするのか、養育費をいくら払うのか、面会交流をどのように実施するのか、を協議することになる。

お金の問題は、財産分与、慰謝料、年金分割、そして離婚が成立すまでの婚姻費用を協議することになる。

すなわち、離婚で協議する内容は、お金に関する財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用請求の4つであり、未成熟子がいる場合は、そこに親権者、養育費、面会交流の3つが加わる。

 

言ってしまえば、離婚の合意ができている場合、最大7つの取り決めをすればr遺恨手続きをスムーズに進めることができる。

さらに、このうち、養育費、婚姻費用はあらかじめ算定表があり、年金分割は特段の事情がない限り0.5となるので、離婚ではその他の要素を協議することになる。

 

随分と前置きが長くなった。

先に述べたように養育費・婚姻費用の算定にあたっては、実務では、裁判官6名(研究員)調査官2名(オブザーバー)で構成された東京・大阪養育費等研究会が提案した算定表を用いている(平成15年4月1日付判例タイムズ1111号)。

上記算定表を用いると義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の収入が分かればすぐに養育費や婚姻費用の算定ができ非常に便利である。

もっとも、上記算定表が発表されて14年、基礎収入の算定や生活費指数の不合理性が指摘されるようになってきた。

そこで上記算定表を補完するものとして執筆されたのが本書である。

 

本書は今年の6月に刊行されたばかり。

今後、実務にどの程度定着するのか分からないが、離婚を扱う弁護士としては一読しておく必要があるだろう。

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