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家の持主が亡くなっても相続人がその家を相続(相続登記)しないケースは少なくありません。
また、様々な理由で相続人全員が相続放棄をすることもあります。
相続人全員が相続放棄をすると、利害関係人や検察官が選任申立を行い、相続財産管理人が財産管理を行うことになっていますが、こうした申立が行われないこともあります。
また家を相続しても、その家に誰も住まないまま空家になることもあります。
なぜ空家のまま更地にしないのかというと、更地にすると土地にかかる固定資産税や都市計画税が大幅にアップするためです。
その結果、現在大変な勢いで増えているのが空家です。
現在の住宅戸数に占める空家は13%程度ですが、野村総研の試算によればほぼ15年後には空家が30%程度まで増加するとのことです。
これだけ空家が増えれば、需要の低い郊外の戸建て住宅などは売りに出しても早々買い手を見つけるのが困難になることが考えられます。
こうした空家問題に対応するため、新たな法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)が制定されました。
同法によると、その空家が、
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
として特定空家と認定されれば、その土地にかかる固定資産税や都市計画税が更地にしたときと同じになります。
それでも空家を放置すると、行政代執行により行政が空家を取壊し、その費用を所有者に請求することになります。
一方で、2019年までに空家を「耐震リフォームの上で売却」、「更地にしてその土地を売却」すれば3,000万円の譲渡所得税の特例の適用を受けることができます。
空家をこれ以上増やさないために現在様々な取り組みが行われています。
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