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【相続はおそろしい】平林亮子 2009年 幻冬舎新書
平林先生には相続問題に関する多数の著作があります。
どの著作も相続に関する問題が分かりやすく解説されており、大変参考になるので、私もよく勉強のために読ませてもらっています。
例えば、本書では、遺言を作成した方がよい例として「子どものいない夫婦」と「未成年者の子どもがいる夫婦」が挙げられています。(55頁)。
私もよく相続遺言セミナーで、高齢の子供がいない夫婦の遺言作成の必要性には言及します。
この場合、遺言がないと被相続人の兄弟姉妹と被相続人の配偶者が法定相続人となりますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言があれば全ての財産を配偶者に相続させることができるためです。
一方、「未成年者の子どもがいる夫婦」についても確かに遺言が必要です。
遺言がないと遺産分割協議の際、親と子どもの利害が対立するため、未成年の子のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申立をする必要があり、ひと手間余分にかかります。
私の弁護士事務所でも、今までに何度も未成年者の特別代理人選任申立をしてきましたが、本書を読むまで遺言の必要性と結びつきませんでした。
本書には他にも、自宅で最期を迎える場合、主治医が看取らないと場合によっては検死が必要になるなど(67頁)、ついうっかり見過ごされがちなことが指摘されています。
発行されて少し時間が経っていますが、今読んでも大変参考になる一冊でした。
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